利用規約

第1条(適用範囲)
 1.本規約は、YOSHIDA BASEBALL ACADEMY(以下「当アカデミー」といいます)が提供するサービス利用に関して適応されます。
 2.当アカデミーは本規約のほかに、細則、準則、ガイドライン、その他のルールを定める場合がありますが、本規約とこれらの諸規則(以下「諸規則」といいます)の内容に矛盾抵触が生じた場合には本規約の規定が優先して適用されます。

第2条(会員)
 1.当アカデミーは会員制とします。
 2.入会する際に当アカデミーが定める会員種類で第3条記載の入会手続きを完了することにより会員となることで、会員種類ごとの利用範囲に応じた利用をすることができる契約が成立します。
 3.会員は、本規約(第27条により改定された場合には改定後の規約を含みます)、当アカデミーを開催する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。
 4.未成年者の入会は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行います。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人に遵守させる義務を負います。
 5.未成年者の利用は当アカデミーが所在する都道府県あるいは市町村によって制定される関係法令に定められた時間までとします。

第3条(入会申込)
当アカデミーに入会するときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書を提出し、当アカデミーにより承認されることで当アカデミーへの入会が認められ、利用することができます。

第4条(入会資格)
次の次号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることができません。
 1.本規約及び諸規則を遵守できない方。
 2.入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない方。
 3.過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有すると当アカデミーが判断した方。
 4.医師等により運動を止められており、プログラム内容に耐えうる身体状態でないと判断された方。
 5.てんかん症をお持ちの方。
 6.著しく視力・聴力が弱い方。
 7.伝染病、その他、他人に伝染又感染する恐れのある感染症を有している方。
 8.所属する学校または団体においてアカデミーへの入会が禁じられている方。
 9.未成年で当アカデミーの入会に関して保護者の同意を得られない方。
 10.「確認事項」「同意事項」等に同意できない方。
 11.当アカデミーまたは他社のアカデミー、クラブ、スポーツ施設において除名または利用禁止の処分を受けた方。
 12.その他、当アカデミーが会員としてふさわしくないと判断した方。

第5条(個人情報)
当アカデミーは保有する会員の個人情報を当アカデミーが別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとします。

第6条(諸会費、諸料金等)
 1.会員は当アカデミーが定めた諸会費・諸料金を申込書による所定の方法で期日までに納入しなければなりません。
 2.諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は当アカデミーが定めます。
 3.当アカデミーは運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができるものとします。
 4.諸会費・諸料金を滞納している会員は、利用をお断りします。また未払い分の諸会費・諸料金は所定の方法により支払わなければなりません。

第7条(滞納措置)
 1.会員はいかなる理由があっても利用の有無に関わらず、会員期間中の諸会費・諸料金を当アカデミーに支払う義務を要します。
 2.会員の都合により諸会費・諸料金を支払期日から起算して3か月滞納した場合、アカデミーは第10条に定める処分を実施します。
 3.会員は滞納金について前項の処分に関わらず所定の方法によりアカデミーに支払わなければなりません。
 4.前項の場合、会員種類等によっては割引料金の適応を受付けることができなくなり、この場合、当アカデミーは会員に対して割引料金と通常料金の差額を請求するものとします。

第8条(会員の資格譲渡・貸与)
会員はいかなる場合でも、その会員資格を他に譲渡・貸与することはできません。

第9条(諸手続)
 1.入会申込時に記載した内容に変更があった場合(住所・連絡先変更等)速やかに変更手続きを完了しなければなりません。
 2.当アカデミーにより会員の連絡先に通知、連絡等を行う場合は会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知、連絡などの発送・送信をもってその効力を有するものとします。
 3.会員本人の都合による料金体系の変更および会員種類の変更は必ず本人が変更開始月の前月20日(例:10月から変更したい場合は9月20日)までに所定の手続きを完了しなければなりません。

第10条(会員除名)
 1.会員が次のいずれかに該当した場合、当アカデミーは該当会員に何ら催告なく、資格停止処分或いは除名処分等とすることができます。
  (1)本会則、及び諸規則に違反する行為、または会員としてふさわしくない行為により、秩序を著しく乱し、当アカデミーの名誉・品位を著しく傷つけたとき。
  (2)犯罪行為、不法行為もしくはこれらに結びつく行為、またはこれらを教唆もしくはほう助する行為をしたとき。
  (3)その他本条前各号に準ずる行為をしたとき。
 2.会員が次のいずれかに該当した場合、当アカデミーは該当会員に催告した上で、資格停止処分あるいは除名処分等とすることができる。
  (1)本会則、及び諸規則に違反したとき。
  (2)当アカデミーの名誉を傷つけ秩序を乱したとき。
  (3)諸会費、諸料金の支払を怠ったとき。
  (4)入会に際して当アカデミーに虚偽の申請をしたとき。または入会資格審査基準に抵触したとき。
  (5)当アカデミーの会員としてふさわしくないと当アカデミーが判断したとき。
  (6)当アカデミーを開催する施設設備などを故意に破損したとき。
  (7)当アカデミー内において許可を得ずに商行為や政治活動、宗教活動を行ったとき。
  (8)法令に違反したとき。
  (9)その他本項前各号に準ずる案件が発生したとき。

第11条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
 1.退会したとき。
 2.除名されたとき。
 3.死亡したとき。
 4.当アカデミーを閉業したとき。

第12条(健康管理)
会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。

第13条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
 1.当アカデミーの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、当アカデミーの説明並びに指示に従わなければなりません。
 2.当アカデミーの利用は常に当アカデミーが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
  a.施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服装品または装飾品。ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または装飾品等。
  b.伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等。
  c.会員および他の会員を傷付ける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品。
  d.上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる恰好。
  e.ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物。
  f.その他、当アカデミーがふさわしくないと判断した服装、履物、服装品または装飾品。
 3.当アカデミー内において、以下の行為は禁止されています。
  a.施設内における 物品販売や営業行為、金銭の賃借、勧誘行為、政治行為、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名運動。
  b.許可なく当アカデミーを撮影すること。
  c.刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷付ける可能性のある物品の施設内への持ち込み。
  d.正当な理由なく他者の所持品に触れること。
  e.当アカデミーの器具、備品の損壊や持ち出し行為。
  f.本規約に基づき当アカデミーの利用を認められていない者を同伴させること。
  g.動物を館内に持ち込むこと。
  h.当アカデミーの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。
  i.その他、本条前各号に準ずる行為。

第14条(損害賠償責任)
 1.会員並びに会員の紹介、同伴した見学者や入会希望者(以下「ビジター」)に生じた人的、物的事故について、当アカデミーに故意又は過失がある場合を除き、当アカデミーは損害賠償の責めを負わないものとします。
 2.ビジターが当アカデミーが利用する施設・設備などを故意に損壊・紛失、又は会員や他のビジターに損害を与えた場合は、速やかにその賠償を責めるものとします。

第15条(盗難・紛失・事故・忘れ物)
会員ならびにビジターの当アカデミー利用に際して生じた盗難・紛失・事故について当ジムは損害賠償の責めを負わないものとします。ただし、所定の方法により貴重品として当ジムに預けた場合など、当アカデミーに故意または過失がある場合を除くものとします。

第16条(退会)
 1.会員が自己都合により当アカデミーを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人が、当アカデミーに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会ができます。電話・電子メール・FAX等による申し出は受け付けられません。
 2.退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、該当月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月末日をもって退会扱いとなります。
 3.本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、当アカデミーのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
 4.会費の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
 5.会費などは、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
 6.会員が自己都合により会費等の全額もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全額もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または当アカデミーが指定した方法で支払わなくてはなりません。
 7.退会に伴い、当アカデミーは、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
 8.キャンペーン適用で入会した場合、入会月から3ヵ月間は退会時違約金が発生するものとします。割り引かれた金額を全額完納しなければなりません。

第17条(営業日および営業時間)
営業日および営業時間は別途定めます。ただし、当アカデミーが営業日または営業時間を変更する場合は原則として2週間前までに当アカデミーのホームページ等にて告知するものとします。
また、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第18条(休業・休館)
当アカデミーは年末年始および夏季の一定期間を定期休業期間とします。また、施設点検・修繕日およびやむを得ない事由がある時は臨時休館とします。

第19条(アカデミーの閉業)
 1.当アカデミーは次の理由により全部または一部を閉業もしくは変更することがあります。
  a.気象、災害などにより会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業不可能と認めたとき。
  b.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当アカデミーの経営上やむを得ない事由等が発生したとき。
 2.当アカデミーの閉鎖、変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。

第20条(会則の改定)
当アカデミーは法定の要件に伴い必要に応じて本会則の改定ならびに補則、その他諸規則の改定を行うことができます。なお、改定内容は原則として1か月前までに当アカデミーのホームページ等にて告知します。その効力は最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。

第21条(管轄裁判所)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は訴額のいかんに関わらず当アカデミーの本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とします。

制定日=2023年9月1日